よくある質問

中古品(古物)をレンタル・販売することはできますか?

中古品(古物)をレンタル・販売することはできますか?

中古品の商品を販売目的で仕入れ、レンタル・販売する場合は事前に警察署にて古物商許可申請をおこなう必要があります。
古物商許可証が必要か判断がご自身でつかない場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

また「カウリル」では、一部商品のレンタル・販売をいただく際に古物商許可証をご提出いただいております。
「カウリル」を利用したストア内で古物をレンタル・販売する場合の警察に提出するURL承諾書は「カウリル」で発行しております。

すでに古物許可証をお持ちの場合は、設定>運営に関する情報設定>特定商取引に基づく表記に以下情報をご記載ください。
・許可された公安委員会の名称
・許可証の番号

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